休日の携帯電話への転送対応時間は,労働時間になりますか?

休日の携帯電話への転送対応時間は,労働時間になりますか?

業種や企業の体制によっては、休日に会社の電話を転送先に設定して交代で社員が対応することも珍しくありません。そもそも労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい,労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれものと判断できるか否かによって,客観的に決まります。

休日の電話の転送対応について

「休日に会社の携帯電話を持ち歩くと落ち着かない」「何か気になってしまって、休日を楽しめない」「これは労働時間なのでは」と思う人もいるではないでしょうか。同じ電話転送の対応だとしてもどんな状態が労働時間にあたるのでしょうか?さまざまな状況について、労働時間なのかそうでないかを紹介します。

労働時間についての法律

しかし、労働時間と判断するには、その業務が「指揮監督下にあるかどうか」が重要です。労働基準法規則23条ではこのように定められています。「断続的な業務は通常の業務とは別の業務、一定の労働時間を超えても、残業代が発生しない」とされています。携帯電話が鳴った場合のみ、対応するのは断続的な業務のため「通常の業務」ではありません。

例えば、24時間勤務の職業の場合、仮眠時間も労働時間です。理由としては、仮眠中は仮眠室にいることが義務づけられている、外出禁止である、何かあればすぐに対処することが義務づけられているためです。このような「場所的な拘束」が発生すると、労働時間となります。

会社や上司の指揮命令なら労働時間になる

労働時間外に、メールや電話に対応するよう指示されている場合や、上司からのメールに対応した場合などが労働時間とみなされます。また、会社からの電話やメールがあり、すぐに会社に連絡するよう上司からの指示があった場合も、「使用者の指揮命令下に置かれた」ので、労働時間とみなされます。

会社は、社員の労働時間をきちんと管理する義務があり、時間外割増賃金を払う必要があります。休日にクレーム対応、電話対応した時間は、労働時間にあたります。ほかにも、法律や就業規則により、賃金なども発生してきます。反対に、仕事や作業内容を労働者が決めることができる場合、上司の指揮や命令によるものではないため労働時間と認められません。

労働時間にならない対応とは?

例えば、会社から携帯電話を支給されていて、常に対応できるようにしている場合は、どうなるのでしょうか? 精神的には、とても落ち着かなく負担に感じる人も多いでしょう。だんだん出勤と休日の感じなくなってしまうかもしれません。「それでは、仕事をしているのと同じではないか?」そんな疑問を持つ人もいるでしょう。

しかし、これが業務命令だとしても、携帯電話を持ちながら自由に移動ができるため、会社からの拘束力はありません。断続的な業務とみなされ「通常の業務」ではないと判断されます。

ただし、「自宅で対応すること」など場所的な拘束があれば、上司の指揮や命令によるものだと判断されて、賃金が発生します。たとえば、トラブル等で家や会社で待機している場合は、労働時間です。

社員満足や定着の低下にならないために

何か休日対応の手当を検討する

会社で行う通常業務ではない場合でも、会社や自分の携帯電話で業務対応をする場合、会社から社員への手当の支払いが必要です。緊急電話の対応をした場合、法律では相当の手当を支払うべきとされています。目安は、平均賃金の3分の1程度。1時間の賃金が1200円として、10時間携帯電話の電源を入れていたなら、4000円程度の手当になります。

電話対応の外注を検討する

電話代行を検討されているのであれば、取引先からの電話を社外にいる社員の携帯やPCにメッセージが届く電話システムが望まれます。なぜなら、会社の信用に関わる課題となるため、顧客や取引先からの電話応対スピードの低下が満足度の低下に繋がりかねません。

また、メッセージを確認する手間を省くことも重要です。自分の空いた時間に受電内容を録音を確認するタイプやメッセージでチャットに届くタイプなど各社サービスは様々ですが、折り返しまでのレスポンスや確認作業のお手軽さなど、電話代行は慎重に選ぶことが必要です。